地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第26条(権限の委任)
- 法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の五第一項及び第二項、第十三条の六、第十三条の七第一項、第十三条の八、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
- 2.法第三十八条の二第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第26条(権限の委任)は、日本の地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第26条の条文原文は「法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則の公布日は平成元年6月30日です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第26条の前の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第25条の2です。
- 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第26条の次の条は地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000100034 - 本サイト収録
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000100034/26
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