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特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則 第2条(貸付規程に記載すべき事項)

  1. 法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
  3. 二法第三条第二項第一号に規定する農地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該農地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該農地について取得しようとする権利の種類

この条文の基本情報

貸付規程に記載すべき事項とは何ですか?

定義貸付規程に記載すべき事項とは、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第2条(貸付規程に記載すべき事項)は、日本の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則の公布日は平成元年9月8日です。
  4. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第2条の前の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第1条です。
  6. 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第2条の次の条は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000200036
  • 本サイト収録特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行規則(平成元年農林水産省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000200036/2

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