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天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律 第2条

前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第2条は、日本の天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律に含まれる条文です。
  2. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第2条の条文原文は「前条の規定により発行する貨幣については、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第四条、第五条第三項及び第六条から第十条までの規定を適用する。」で始まります。
  3. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律の公布日は平成2年6月13日です。
  4. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第2条の前の条は天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成二年法律第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000029
  • 本サイト収録天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律(平成二年法律第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000029/2

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