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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第十三条第二項及び第三項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第二項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
  2. 2.この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。
  3. 3.この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法、商標法又は国際出願法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条(定義)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。」で始まります。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の公布日は平成2年6月13日です。
  5. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第1条です。
  7. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000030
  • 本サイト収録工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000030/2

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