工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第39条(準用)
第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、第二十一条、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十八条中「第十九条第一項各号」とあるのは「第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条に定められた規定で、「第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条(準用)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の条文原文は「第十八条、第十九条の二、第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。」で始まります。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条は第二節 登録調査機関に置かれています。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の公布日は平成2年6月13日です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第38条です。
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の次の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第39条の2です。
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- 正式書式
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000030 - 本サイト収録
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000030/39