市民農園整備促進法 本文
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法本文は、日本の市民農園整備促進法に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法本文の条文原文は「この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規…」で始まります。
- 市民農園整備促進法の公布日は平成2年6月22日です。
- 市民農園整備促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000044 - 本サイト収録
市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000044/main
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