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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律 第2条(定義)

  1. 鋲
  2. 2.この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。
  3. 3.この法律において「スパイクタイヤ粉じん」とは、スパイクタイヤを装着した自動車を移動させることに伴い、当該スパイクタイヤに固定された金属鋲その他これに類する物が舗装された路面を損傷することにより発生する物質をいう。
  4. 4.この法律において「スパイクタイヤの使用」とは、スパイクタイヤを装着した自動車をその本来の用い方に従い移動させることをいう。
  5. 5.この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路及び道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条に定められた規定で、「鋲 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条(定義)は、日本のスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条の条文原文は「鋲 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。」で始まります。
  3. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
  4. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条の前の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第1条です。
  6. スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第2条の次の条はスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000055
  • 本サイト収録スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律(平成二年法律第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000055/2

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