生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第4条(都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準)
- 文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育委員会が行う前条第一項に規定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。
- 2.文部科学大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準とは何ですか?
定義都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条に定められた規定で、「文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育委員会が行う前条第一項に規定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条(都道府県の事業の推進体制の整備に関する基準)は、日本の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条の条文原文は「文部科学大臣は、生涯学習の振興に資するため、都道府県の教育委員会が行う前条第一項に規定する体制の整備に関し望ましい基準を定めるものとする。」で始まります。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条の前の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第3条です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第4条の次の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第5条です。
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- 正式書式
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000071 - 本サイト収録
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000071/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。