生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第6条(判断基準)
- 判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一生涯学習に係る機会の総合的な提供に関する基本的な事項
- 二前条第一項に規定する地区の設定に関する基本的な事項
- 三総合的な提供を行うべき生涯学習に係る機会(民間事業者により提供されるものを含む。)の種類及び内容に関する基本的な事項
- 四生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な事業に関する基本的な事項
- 五生涯学習に係る機会の総合的な提供に際し配慮すべき重要事項
- 2.文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めるに当たっては、あらかじめ、総務大臣その他関係行政機関の長に協議するとともに、文部科学大臣にあっては第四条第二項の政令で定める審議会等の意見を、経済産業大臣にあっては産業構造審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
- 3.文部科学大臣及び経済産業大臣は、判断基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 4.前二項の規定は、判断基準の変更について準用する。
この条文の基本情報
判断基準とは何ですか?
定義判断基準とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第6条に定められた規定で、「判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第6条(判断基準)は、日本の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第6条の条文原文は「判断基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第6条の前の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第5条です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第6条の次の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第7条です。
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- 正式書式
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000071 - 本サイト収録
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000071/6
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