生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律 第8条(基本構想の実施等)
- 都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。
- 2.文部科学大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、社会教育関係団体及び文化に関する団体に対し必要な協力を求めるものとし、かつ、関係地方公共団体及び関係事業者等の要請に応じ、その所管に属する博物館資料の貸出しを行うよう努めるものとする。
- 3.経済産業大臣は、基本構想の円滑な実施の促進のため必要があると認めるときは、商工会議所及び商工会に対し、これらの団体及びその会員による生涯学習に係る機会の提供その他の必要な協力を求めるものとする。
- 4.前二項に定めるもののほか、文部科学大臣及び経済産業大臣は、基本構想の作成及び円滑な実施の促進のため、関係地方公共団体に対し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
- 5.前三項に定めるもののほか、文部科学大臣、経済産業大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体及び関係事業者は、基本構想の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
基本構想の実施等とは何ですか?
定義基本構想の実施等とは、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第8条に定められた規定で、「都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第8条(基本構想の実施等)は、日本の生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律に含まれる条文です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第8条の条文原文は「都道府県は、関係民間事業者の能力を活用しつつ、生涯学習に係る機会の総合的な提供を基本構想に基づいて計画的に行うよう努めなければならない。」で始まります。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の公布日は平成2年6月29日です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第8条の前の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第7条です。
- 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第8条の次の条は生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC0000000071 - 本サイト収録
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC0000000071/8
生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。