国会議員の秘書の給与等に関する法律 第11条(通勤手当)
議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第五項に定める一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。
この条文の基本情報
通勤手当とは何ですか?
定義通勤手当とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第11条に定められた規定で、「議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第五項に定める一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第11条(通勤手当)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第11条の条文原文は「議員秘書は、通勤手当月額として、一般職給与法第十二条第五項に定める一箇月当たりの通勤手当の額の最高額の百分の六十に相当する額を受ける。」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第11条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第10条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第11条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/11
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