国会議員の秘書の給与等に関する法律 第16条(在職日の特例)
- 五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職する議員秘書は、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
- 2.六月二日又は十二月二日前四十日に当たる日の翌日からそれぞれ五月十五日又は十一月十五日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散された場合においては、当該任期満限等の日に在職した議員秘書で、それぞれ六月二日又は十二月二日以後に、かつ、当該任期満限等の日から起算して四十日以内に再び議員秘書となったものは、それぞれ六月一日又は十二月一日まで引き続き在職したものとみなし、第十四条第一項の期末手当及び前条第一項の勤勉手当を受ける。
この条文の基本情報
在職日の特例とは何ですか?
定義在職日の特例とは、国会議員の秘書の給与等に関する法律第16条に定められた規定で、「五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第16条(在職日の特例)は、日本の国会議員の秘書の給与等に関する法律に含まれる条文です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第16条の条文原文は「五月十六日から五月三十一日までの間又は十一月十六日から十一月三十日までの間に、国会議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、当該任期満限等の日に在職…」で始まります。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律の公布日は平成2年6月27日です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第16条の前の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第15条です。
- 国会議員の秘書の給与等に関する法律第16条の次の条は国会議員の秘書の給与等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402AC1000000049 - 本サイト収録
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402AC1000000049/16
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