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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第5条(在外者の手続の特例)

特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。

この条文の基本情報

在外者の手続の特例とは何ですか?

定義在外者の手続の特例とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第5条(在外者の手続の特例)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第5条の条文原文は「特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。」で始まります。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の公布日は平成2年9月7日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第5条の前の条は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258
  • 本サイト収録工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000258/5

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