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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令 第9条(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)

  1. 施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
  2. 2.前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。

この条文の基本情報

施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続とは何ですか?

定義施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続とは、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第9条(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)は、日本の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第9条の条文原文は「施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合す…」で始まります。
  3. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の公布日は平成2年9月7日です。
  4. 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000258
  • 本サイト収録工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年政令第二百五十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000258/9

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