市民農園整備促進法施行令 第2条(土地改良法施行令の準用)
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の規定は法第六条において準用する土地改良法第百二十一条第二項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、同令第七十二条の五及び第七十四条中「農林水産省令」とあるのは、「農林水産省令・国土交通省令」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地改良法施行令の準用とは何ですか?
定義土地改良法施行令の準用とは、市民農園整備促進法施行令第2条に定められた規定で、「土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法施行令第2条(土地改良法施行令の準用)は、日本の市民農園整備促進法施行令に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法施行令第2条の条文原文は「土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条の五の規定は法第六条において準用する土地改良法第九十九条第七項の異議の申出について、同令第七十四条の…」で始まります。
- 市民農園整備促進法施行令の公布日は平成2年9月14日です。
- 市民農園整備促進法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法施行令第2条の前の条は市民農園整備促進法施行令第1条です。
- 市民農園整備促進法施行令第2条の次の条は市民農園整備促進法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
市民農園整備促進法施行令(平成二年政令第二百七十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000272 - 本サイト収録
市民農園整備促進法施行令(平成二年政令第二百七十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000272/2
市民農園整備促進法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。