特別職の職員の給与に関する法律施行令 本文
この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令本文は、日本の特別職の職員の給与に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第八十号)の施行の日(平成二年…」で始まります。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令の公布日は平成2年12月26日です。
- 特別職の職員の給与に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402CO0000000366 - 本サイト収録
特別職の職員の給与に関する法律施行令(平成二年政令第三百六十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402CO0000000366/main
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