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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第1条(施行期日)

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第1条(施行期日)は、日本の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の公布日は平成2年5月24日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000010016/1

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