出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第5条
施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第5条は、日本の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第5条の条文原文は「施行日前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については、新基準省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の公布日は平成2年5月24日です。
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000010016/5
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