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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令 第9条

この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第六号の規定の適用については、前条第二項に規定する特定活動の在留資格で在留していた者も同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第9条は、日本の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令第9条の条文原文は「この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第六号…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の公布日は平成2年5月24日です。
  4. 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000010016/9

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