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株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令 第2条(大量保有報告書の記載内容等)

  1. 法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に提出しなければならない。
  2. 2.前項の規定による大量保有報告書には、当該大量保有報告書を提出すべき者(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等を除く。)のために行う当該大量保有報告書を提出することとなった株券等(法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下同じ。)の売買その他の取引の媒介、取次ぎ又は代理を行う者の名称、所在地及び連絡先を記載した書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

大量保有報告書の記載内容等とは何ですか?

定義大量保有報告書の記載内容等とは、株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条(大量保有報告書の記載内容等)は、日本の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第二十七条の二十三第一項及び法第二十七条の二十六第四項の規定による大量保有報告書を提出すべき者は、第一号様式により当該報告書四通を作成し、財務局長又は福岡財務…」で始まります。
  3. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の公布日は平成2年11月20日です。
  4. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条の前の条は株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第1条の3です。
  6. 株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第2条の次の条は株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000040036
  • 本サイト収録株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000040036/2

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