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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第1条(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

この条文の基本情報

法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者とは何ですか?

定義法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条の条文原文は「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条は第一章 免許に置かれています。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/1

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