あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第12条(はり師国家試験の試験科目)
はり師国家試験の科目は、次のとおりとする。
この条文の基本情報
はり師国家試験の試験科目とは何ですか?
定義はり師国家試験の試験科目とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「はり師国家試験の科目は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条(はり師国家試験の試験科目)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「はり師国家試験の科目は、次のとおりとする。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条は第二章 試験に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第11条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第12条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/12