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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第6条(免許証の再交付申請)

  1. 施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
  2. 2.前項の申請をするには、様式第四号による申請書に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の申請をする場合には、手数料として三千三百円を国に納めなければならない。
  4. 4.免許証又は免許証明書を破り、又は汚した施術者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
  5. 5.施術者は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

この条文の基本情報

免許証の再交付申請とは何ですか?

定義免許証の再交付申請とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条(免許証の再交付申請)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条は第一章 免許に置かれています。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第5条です。
  7. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第6条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/6

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