あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 第9条(規定の適用等)
- 法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)があん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の登録の実施等に関する事務を行う場合における第一条の三第一項、第三条第二項、第四条第一項、第五条(見出しを含む。)、第六条の見出し、同条第一項、第二項及び第五項並びに第七条の規定の適用については、これらの規定(第五条の見出し、同条第一項、第六条の見出し及び同条第一項を除く。)中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第五条の見出し及び同条第一項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、第六条の見出し並びに同条第一項及び第五項中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」とする。
- 2.第一項に規定する場合においては、第六条第三項及び第八条第二項の規定は適用しない。
この条文の基本情報
規定の適用等とは何ですか?
定義規定の適用等とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条(規定の適用等)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第三条の二十三第一項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条は第一章 免許に置かれています。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則の公布日は平成2年3月29日です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第8条です。
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第9条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100019 - 本サイト収録
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100019/9