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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第6条(試験事務規程の記載事項)

  1. 法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一試験事務の実施の方法に関する事項
  3. 二受験手数料の収納の方法に関する事項
  4. 三法第三条の八第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項
  5. 四試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
  6. 五試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
  7. 六その他試験事務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

試験事務規程の記載事項とは何ですか?

定義試験事務規程の記載事項とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条に定められた規定で、「法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条(試験事務規程の記載事項)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条の条文原文は「法第三条の七第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条は第一章 指定試験機関に置かれています。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第5条です。
  7. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第6条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100021
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100021/6

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