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あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第8条(試験委員の選任及び変更の届出)

  1. 法第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。
  2. 一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  3. 二選任し、又は変更した年月日
  4. 三選任又は変更の理由

この条文の基本情報

試験委員の選任及び変更の届出とは何ですか?

定義試験委員の選任及び変更の届出とは、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条に定められた規定で、「法第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条(試験委員の選任及び変更の届出)は、日本のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
  2. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条の条文原文は「法第三条の八第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。」で始まります。
  3. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条は第一章 指定試験機関に置かれています。
  4. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の公布日は平成2年3月29日です。
  5. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条の前の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第7条です。
  7. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第8条の次の条はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100021
  • 本サイト収録あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成二年厚生省令第二十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100021/8

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