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船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第2条

  1. 地方運輸局長は、令第一条に定める者であって次の各号の一に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
  2. 一前条第一項第一号及び第二号に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  3. 二前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
  4. 2.前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第2条は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第2条の条文原文は「地方運輸局長は、令第一条に定める者であって次の各号の一に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。」で始まります。
  3. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成2年8月17日です。
  4. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第2条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第1条です。
  6. 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第2条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800026
  • 本サイト収録船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800026/2

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