船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則 第7条(訓練待期手当)
- 訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
- 2.前項に規定する者であって事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額(以下「算定額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
- 3.第一項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて、それぞれ支給する。
- 4.訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号の一に該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
- 一偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であって就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
- 二正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかったとき。
- 5.訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかった場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
この条文の基本情報
訓練待期手当とは何ですか?
定義訓練待期手当とは、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第7条(訓練待期手当)は、日本の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第7条の条文原文は「訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。」で始まります。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の公布日は平成2年8月17日です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第7条の前の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第6条です。
- 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第7条の次の条は船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800026 - 本サイト収録
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800026/7
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