貨物自動車運送事業報告規則 本文
この省令は法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成三年度以降に係る事業実績報告書について適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨物自動車運送事業報告規則本文は、日本の貨物自動車運送事業報告規則に含まれる条文です。
- 貨物自動車運送事業報告規則本文の条文原文は「この省令は法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行し、第二条の規定は平成二年十二月一日以降に開始する事業年度に係る営業報告書について適用し、第三条の規定は平成…」で始まります。
- 貨物自動車運送事業報告規則の公布日は平成2年11月29日です。
- 貨物自動車運送事業報告規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000800033 - 本サイト収録
貨物自動車運送事業報告規則(平成二年運輸省令第三十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000800033/main
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