市民農園整備促進法施行規則 第10条(整備運営計画に記載すべき事項)
- 法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一市民農園の開設の時期
- 二法第七条第二項第一号に規定する土地に係る次に掲げる事項
- 一所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有する場合には、その権利の種類
- 二所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有しない場合には、当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所並びに当該土地について取得しようとする権利の種類
- 三市民農園施設の敷地に供するため、農地を農地以外のものにする場合又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該土地に係る次に掲げる事項
- 一地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高
- 二申請者がその土地の転用に伴い支払うべき給付の種類、内容及び相手方
- 三転用の時期
- 四転用することによって生ずる付近の土地、作物、家畜等の被害の防除施設の概要
- 五所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、当該権利を取得しようとする契約の内容
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
整備運営計画に記載すべき事項とは何ですか?
定義整備運営計画に記載すべき事項とは、市民農園整備促進法施行規則第10条に定められた規定で、「法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法施行規則第10条(整備運営計画に記載すべき事項)は、日本の市民農園整備促進法施行規則に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法施行規則第10条の条文原文は「法第七条第二項第八号の農林水産省令・国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 市民農園整備促進法施行規則の公布日は平成2年9月14日です。
- 市民農園整備促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法施行規則第10条の前の条は市民農園整備促進法施行規則第9条です。
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- 正式書式
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50004200001 - 本サイト収録
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50004200001/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。