市民農園整備促進法施行規則 第7条の2(土地改良法施行規則の準用)
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の異議の申出について準用する。この場合において、土地改良法施行規則第十七条の二及び第十七条の三の規定中「農林水産省令」とあるのは「農林水産省令・国土交通省令」と、第十七条の二第一号中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣及び国土交通大臣」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
土地改良法施行規則の準用とは何ですか?
定義土地改良法施行規則の準用とは、市民農園整備促進法施行規則第7条の2に定められた規定で、「土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 市民農園整備促進法施行規則第7条の2(土地改良法施行規則の準用)は、日本の市民農園整備促進法施行規則に含まれる条文です。
- 市民農園整備促進法施行規則第7条の2の条文原文は「土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)第十七条から第十七条の三までの規定は、令第二条の規定により読み替えて準用する土地改良法施行令第七十二条の五の…」で始まります。
- 市民農園整備促進法施行規則の公布日は平成2年9月14日です。
- 市民農園整備促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 市民農園整備促進法施行規則第7条の2の前の条は市民農園整備促進法施行規則第7条です。
- 市民農園整備促進法施行規則第7条の2の次の条は市民農園整備促進法施行規則第8条です。
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- 正式書式
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50004200001 - 本サイト収録
市民農園整備促進法施行規則(平成二年農林水産省・建設省令第一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50004200001/7_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。