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指定講習機関に関する規則 第12条(帳簿)

  1. 指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一特定講習を終了した者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに終了した特定講習の種別
  3. 二初心運転者講習又は若年運転者講習を行う指定講習機関にあっては、それぞれの講習を終了した者の有する運転免許証の番号又は免許情報記録個人番号カード(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。)に記録された免許情報記録(同条第二項第一号に規定する免許情報記録をいう。)の番号
  4. 三特定講習を行った年月日
  5. 四特定講習に従事した特定講習指導員の氏名
  6. 五その他特定講習に関し必要な事項
  7. 2.指定講習機関は、前項の帳簿を特定講習を行った日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、指定講習機関に関する規則第12条に定められた規定で、「指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定講習機関に関する規則第12条(帳簿)は、日本の指定講習機関に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定講習機関に関する規則第12条の条文原文は「指定講習機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 指定講習機関に関する規則の公布日は平成2年5月16日です。
  4. 指定講習機関に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定講習機関に関する規則第12条の前の条は指定講習機関に関する規則第11条です。
  6. 指定講習機関に関する規則第12条の次の条は指定講習機関に関する規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000001
  • 本サイト収録指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000001/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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