被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第1条(目的)
この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第1条(目的)は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第1条の条文原文は「この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。」で始まります。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第1条の次の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第2条です。
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- 正式書式
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009 - 本サイト収録
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。