被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第3条(被疑者写真記録の送信)
- 警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
- 2.府県鑑識課長は、被疑者写真記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、速やかに当該被疑者写真記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に電磁的方法により送信しなければならない。
この条文の基本情報
被疑者写真記録の送信とは何ですか?
定義被疑者写真記録の送信とは、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第3条に定められた規定で、「警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第3条(被疑者写真記録の送信)は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第3条の条文原文は「警察署長等は、前条第一項又は第二項の規定により被疑者写真記録を作成したときは、速やかに当該被疑者写真記録を警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府…」で始まります。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第3条の前の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第2条です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第3条の次の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第4条です。
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- 正式書式
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009 - 本サイト収録
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。