被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第5条(被疑者写真記録の抹消)
- 警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。
- 一被疑者写真記録に係る者が死亡したとき。
- 二前号に掲げるもののほか、被疑者写真記録を保管する必要がなくなったとき。
この条文の基本情報
被疑者写真記録の抹消とは何ですか?
定義被疑者写真記録の抹消とは、被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条に定められた規定で、「警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条(被疑者写真記録の抹消)は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条の条文原文は「警察庁犯罪鑑識官は、その保管する被疑者写真記録が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該被疑者写真記録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条の前の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第4条です。
- 被疑者写真の管理及び運用に関する規則第5条の次の条は被疑者写真の管理及び運用に関する規則第6条です。
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- 正式書式
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009 - 本サイト収録
被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。