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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 本文

  1. この規則は、公布の日から施行する。
  2. 2.第二条から第四条まで及び第六条の規定は、当分の間、警察庁長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。
  3. 3.前項の規定により、第二条から第四条第一項までの規定の適用がない都道府県警察については改正前の被疑者写真取扱規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第二号。以下「旧規則」という。)第二条から第五条までの規定、第四条第二項又は第六条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第五条及び第六条の規定は、なお効力を有する。この場合において、旧規則第五条第二項及び第三項中「写真」とあるのは、「写真(磁気ディスクに記録された被疑者写真の画像を印画紙に焼き付けたものを含む。)」と読み替えるものとする。
  4. 4.附則第二項の規定により第六条の規定の適用がない都道府県警察の警察署長等は、第四条第一項の規定にかかわらず、第六条の規定の適用がない間、第四条第一項の規定による被疑者写真資料等の送付に併せて、当該被疑者写真資料等に係る被疑者写真の画像を焼き付けた印画紙を府県鑑識課長に送付しなければならない。この場合において、府県鑑識課長は、送付を受けた当該印画紙を整理保管しなければならない。
  5. 5.旧規則第三条第一項(附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により作成された被疑者写真票及びその写真の原板の保管、その写真の焼増し又は複写並びに写真の閲覧については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則本文は、日本の被疑者写真の管理及び運用に関する規則に含まれる条文です。
  2. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則の公布日は平成2年11月6日です。
  4. 被疑者写真の管理及び運用に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50400000009
  • 本サイト収録被疑者写真の管理及び運用に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50400000009/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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