受講中の講座ブックマーク無料で登録

欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び欧州復興開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条(目的)は、日本の欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。」で始まります。
  3. 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は平成3年3月30日です。
  4. 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の次の条は欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000022
  • 本サイト収録欧州復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(平成三年法律第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000022/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›