救急救命士法 第44条(特定行為等の制限)
- 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。
- 2.救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。ただし、病院若しくは診療所への搬送のため重度傷病者を救急用自動車等に乗せるまでの間又は重度傷病者が病院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。
- 3.病院又は診療所に勤務する救急救命士は、重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命処置を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の管理者が実施する医師その他の医療従事者との緊密な連携の促進に関する事項その他の重度傷病者が当該病院又は診療所に到着し当該病院又は診療所に入院するまでの間において救急救命士が救急救命処置を行うために必要な事項として厚生労働省令で定める事項に関する研修を受けなければならない。
この条文の基本情報
特定行為等の制限とは何ですか?
定義特定行為等の制限とは、救急救命士法第44条に定められた規定で、「救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第44条(特定行為等の制限)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第44条の条文原文は「救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。」で始まります。
- 救急救命士法第44条は第四章 業務等に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第44条の前の条は救急救命士法第43条です。
- 救急救命士法第44条の次の条は救急救命士法第45条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/44