救急救命士法 第46条(救急救命処置録)
- 救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。
- 2.前項の救急救命処置録であって、厚生労働省令で定める機関に勤務する救急救命士のした救急救命処置に関するものはその機関につき厚生労働大臣が指定する者において、その他の救急救命処置に関するものはその救急救命士において、その記載の日から五年間、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
救急救命処置録とは何ですか?
定義救急救命処置録とは、救急救命士法第46条に定められた規定で、「救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第46条(救急救命処置録)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第46条の条文原文は「救急救命士は、救急救命処置を行ったときは、遅滞なく厚生労働省令で定める事項を救急救命処置録に記載しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法第46条は第四章 業務等に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第46条の前の条は救急救命士法第45条です。
- 救急救命士法第46条の次の条は救急救命士法第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/46