救急救命士法 第8条(救急救命士名簿の訂正)
救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
この条文の基本情報
救急救命士名簿の訂正とは何ですか?
定義救急救命士名簿の訂正とは、救急救命士法第8条に定められた規定で、「救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 救急救命士法第8条(救急救命士名簿の訂正)は、日本の救急救命士法に含まれる条文です。
- 救急救命士法第8条の条文原文は「救急救命士は、救急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、三十日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。」で始まります。
- 救急救命士法第8条は第二章 免許に置かれています。
- 救急救命士法の公布日は平成3年4月23日です。
- 救急救命士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 救急救命士法第8条の前の条は救急救命士法第7条です。
- 救急救命士法第8条の次の条は救急救命士法第9条です。
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- 正式書式
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000036 - 本サイト収録
救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000036/8