新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売却することにより、当該旅客鉄道株式会社の経営責任の一層の明確化と事業の運営に係る自主性の強化を図るとともに、日本国有鉄道清算事業団の債務の償還等を確実かつ円滑に実施し、もって日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)に定める日本国有鉄道の改革の進展を図ることが緊要な課題となっていることにかんがみ、当該旅客鉄道株式会社の株式の売却を円滑かつ適切に実施する上で必要とされる環境の整備を図るため、新幹線鉄道保有機構(以下「機構」という。)が一括して保有し、当該旅客鉄道株式会社に貸し付けている新幹線鉄道に係る鉄道施設(以下「新幹線鉄道施設」という。)を機構から当該旅客鉄道株式会社に対し譲渡することその他当該新幹線鉄道施設の譲渡及びこれに伴う機構の解散に関する事項について定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、新幹線鉄道に係る旅客鉄道事業を経営する旅客鉄道株式会社の最近における経営状況を踏まえ、日本国有鉄道清算事業団が保有する当該旅客鉄道株式会社の株式を売…」で始まります。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律の公布日は平成3年4月26日です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第1条の次の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000045 - 本サイト収録
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000045/1
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