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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 第5条(改善計画の変更等)

  1. 前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  3. 3.前条第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第一項の認定をしようとするときについて準用する。

この条文の基本情報

改善計画の変更等とは何ですか?

定義改善計画の変更等とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条(改善計画の変更等)は、日本の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条の条文原文は「前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。」で始まります。
  3. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の公布日は平成3年5月2日です。
  4. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条の前の条は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第4条です。
  6. 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第5条の次の条は中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000057
  • 本サイト収録中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000057/5

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