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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第16条(特別永住者証明書の返納)

  1. 特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
  2. 2.特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第三号に該当して効力を失ったときは、直ちに、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
  3. 3.特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第五号に該当して効力を失ったときは、直ちに、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
  4. 4.特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、特別永住者証明書の所持を失った場合において、前条(第六号を除く。)の規定により当該特別永住者証明書が効力を失った後、当該特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。
  5. 5.特別永住者証明書が前条第六号の規定により効力を失ったときは、死亡した特別永住者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に特別永住者証明書を発見するに至ったときは、その発見の日)から十四日以内に、出入国在留管理庁長官に対し、当該特別永住者証明書を返納しなければならない。

この条文の基本情報

特別永住者証明書の返納とは何ですか?

定義特別永住者証明書の返納とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条に定められた規定で、「特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条(特別永住者証明書の返納)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の条文原文は「特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、その所持する特別永住者証明書が前条第一号、第二号又は第四号に該当して効力を失ったときは、その事由が生じた日から十四日…」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第15条です。
  6. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第16条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/16

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