日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第23条(再入国の許可の有効期間の特例等)
- 特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。
- 2.入管法第二十六条の二の規定は、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持して出国する特別永住者について準用する。この場合において、同条第二項中「一年(在留期間の満了の日が出国の日から一年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)」とあるのは、「二年」と読み替えるものとする。
- 3.出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対する入管法第二十六条及び前項において準用する入管法第二十六条の二の規定の適用に当たっては、特別永住者の本邦における生活の安定に資するとのこの法律の趣旨を尊重するものとする。
この条文の基本情報
再入国の許可の有効期間の特例等とは何ですか?
定義再入国の許可の有効期間の特例等とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第23条に定められた規定で、「特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第23条の条文原文は「特別永住者に関しては、入管法第二十六条第三項中「五年」とあるのは「六年」と、同条第五項中「六年」とあるのは「七年」とする。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第23条の前の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第22条です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第23条の次の条は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第24条です。
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- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。