日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第36条(罰則等に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
罰則等に関する経過措置とは何ですか?
定義罰則等に関する経過措置とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第36条に定められた規定で、「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第36条(罰則等に関する経過措置)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第36条の条文原文は「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
- 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071 - 本サイト収録
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/36
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。