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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第37条(罰則)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一附則第十六条第一項又は第二十九条第一項の規定に違反した者
  3. 二附則第十七条第一項、第十八条第一項、第三十条第一項又は第三十一条第一項の規定による届出に関し虚偽の届出をした者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第37条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第37条(罰則)は、日本の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の公布日は平成3年5月10日です。
  4. 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071
  • 本サイト収録日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000071/37

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