地方公務員の育児休業等に関する法律 第14条(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)
育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準として、給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
育児短時間勤務職員の給与等の取扱いとは何ですか?
定義育児短時間勤務職員の給与等の取扱いとは、地方公務員の育児休業等に関する法律第14条に定められた規定で、「育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第14条(育児短時間勤務職員の給与等の取扱い)は、日本の地方公務員の育児休業等に関する法律に含まれる条文です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第14条の条文原文は「育児短時間勤務職員については、国家公務員育児休業法第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている国家公務員の給与、勤務時間及び休暇の取扱いに関する事項を基準と…」で始まります。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律の公布日は平成3年12月24日です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第14条の前の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第13条です。
- 地方公務員の育児休業等に関する法律第14条の次の条は地方公務員の育児休業等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000110 - 本サイト収録
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403AC0000000110/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。