新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令 第2条(機構の解散の登記の嘱託等)
- 法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
機構の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義機構の解散の登記の嘱託等とは、新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令第2条(機構の解散の登記の嘱託等)は、日本の新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第五条第一項の規定により機構が解散したときは、運輸大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令の公布日は平成3年6月14日です。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令第2条の前の条は新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令第1条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令(平成三年政令第二百十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000216 - 本サイト収録
新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律施行令(平成三年政令第二百十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000216/2
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