歯科衛生士法施行令 第2条(学校又は養成所の指定)
- 行政庁は、法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により歯科衛生士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科衛生士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
この条文の基本情報
学校又は養成所の指定とは何ですか?
定義学校又は養成所の指定とは、歯科衛生士法施行令第2条に定められた規定で、「行政庁は、法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科衛生士法施行令第2条(学校又は養成所の指定)は、日本の歯科衛生士法施行令に含まれる条文です。
- 歯科衛生士法施行令第2条の条文原文は「行政庁は、法第十二条第一号に規定する歯科衛生士学校又は同条第二号に規定する歯科衛生士養成所(以下「学校養成所」という。」で始まります。
- 歯科衛生士法施行令の公布日は平成3年6月28日です。
- 歯科衛生士法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科衛生士法施行令第2条の前の条は歯科衛生士法施行令第1条です。
- 歯科衛生士法施行令第2条の次の条は歯科衛生士法施行令第3条です。
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- 正式書式
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000226 - 本サイト収録
歯科衛生士法施行令(平成三年政令第二百二十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000226/2
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