中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 第5条(その他の経過措置の労働省令への委任)
この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の労働省令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の労働省令への委任とは、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第5条(その他の経過措置の労働省令への委任)は、日本の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令第5条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。」で始まります。
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令の公布日は平成3年7月26日です。
- 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/403CO0000000244 - 本サイト収録
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年政令第二百四十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/403CO0000000244/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。